突然の訃報に際し、ご遺族様は深い悲しみの中、様々な手続きや準備に追われることになります。その中でも、葬儀費用は大きな負担となることも少なくありません。「もしもの時に、何か助けてくれる制度はあるの…?」と不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ご安心ください。朝霞市にお住まいの方、または故人様が朝霞市にご住民登録されていた場合、利用できる可能性のある補助制度がいくつか存在します。今回は、その代表的なものをご紹介し、皆様の不安を少しでも軽減できるお手伝いができれば幸いです。
国民健康保険・後期高齢者医療制度にご加入の方へ:「葬祭費」の支給
国民健康保険、または後期高齢者医療制度にご加入の方が亡くなられた場合、葬儀を行った方(喪主様など)に対して、葬祭費が支給される制度があります。
支給額
朝霞市の場合、5万円が支給されます。
申請に必要なもの(一般的な例)
・故人様の保険証 葬儀を行った方の印鑑
・ 葬儀の領収書、または会葬礼状など、葬儀を行ったことが確認できる書類
・ 葬儀を行った方の振込先口座がわかるもの
申請には葬儀を行った日の翌日から2年という期限がありますので、葬儀後はお早めに手続きを進めることをお勧めします。ご不明な点があれば、朝霞市役所 市民課(電話番号:048-463-1111 代表)または心幸(0120-001-727)までお気軽にご相談ください。
社会保険(健康保険)にご加入の方へ:「埋葬料」または「埋葬費」の支給
故人様が勤務先の健康保険(社会保険)にご加入だった場合、またはその被扶養者だった場合に支給される「埋葬料」や「埋葬費」という制度があります。
支給額
- 埋葬料:一律5万円(被保険者が亡くなった場合)
- 埋葬費:実際に埋葬に要した費用(上限5万円)(被扶養者が亡くなった場合など、特定の条件下)
申請先
ご加入されていた健康保険組合や故人様が勤務されていた会社の人事・総務担当部署へ申請することになります。退職されてから間もない場合も、支給対象となるケースがありますので、ご確認ください。
国民健康保険とは異なる制度ですので、故人様がどの健康保険にご加入されていたかをご確認ください。故人様が在職中、または退職後3ヶ月以内に亡くなられた場合などに申請できる可能性があります。
重要:葬祭費と埋葬料・埋葬費はどちらか一方のみの支給です
ご紹介した「葬祭費」と「埋葬料・埋葬費」は、故人様が亡くなられた時点で加入されていた公的医療保険の種類によって、どちらか一方のみが支給される制度です。両方を併用して受け取ることはできませんので、ご注意ください。
生活保護を受給されていた方へ:「葬祭扶助」
生活保護を受給されていた方が亡くなられた場合、葬儀を行う費用を扶助する「葬祭扶助」という制度があります。
対象となる範囲
必要最低限の範囲での葬儀費用が扶助されます。具体的には、火葬や埋葬、遺体の運搬にかかる費用などが含まれます。お客様の負担額0円にてご葬儀が執り行えます。
申請先
故人様が生活保護を受給されていた地域の福祉事務所へ申請します。朝霞市の場合、朝霞市福祉事務所 保護課(電話番号:048-463-1111 代表)へご連絡するか、心幸(0120-001-727)へご相談ください。
ここがポイント
この制度を利用して葬儀を行う場合、事前に福祉事務所への相談が必須です。自己判断で葬儀を進める前に、必ずご相談ください。承認されないと扶助が受けられない可能性があります。
その他、利用できる可能性のある制度
上記以外にも、故人様が加入されていた共済組合や、特定の団体に所属されていた場合、独自の弔慰金や補助制度がある場合があります。念のため、ご確認されることをお勧めいたします。
まずは【心幸】にご相談ください
葬儀費用に関する補助制度は、ご遺族様の状況や故人様の加入されていた保険によって異なります。複雑に感じるかもしれませんが、ご安心ください。
私たち心幸では、朝霞市での葬儀に関するご相談はもちろん、こうした補助制度の申請サポートも行っております。
「うちの場合はどうなんだろう?」 「手続きが難しそうで不安…」
どんな些細なことでも構いません。まずは、お気軽にお電話またはご来店ください。専門知識を持ったスタッフが、親身になって皆様のお悩みにお応えいたします。
故人様を心穏やかに見送るために、私たち心幸が全力でサポートさせていただきます。

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